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富山県のゴルフ場ニュース

県別にて、ゴルフ場情報最新情報15件を表示しております。
  • 2023/04/03【富山県】八尾カントリークラブ 名義書換減額キャンペーンのお知らせ
    2024年に開場30周年を迎えるにあたり、名義書換料を期間限定で減額する。
    【実施時期】
    2023年4月1日 ~ 2024年12月31日迄
    【名義書換料】
    ■正会員 1,100,000円 → 96,800円(税込)
    ※法人内名変、2親等内名変も96,800円(税込)。
    2019/12/10【富山県】富山カントリークラブ 民事再生法申請のお知らせ
    「富山カントリークラブ」を経営する㈱富山ゴルフは、2019年12月6日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。同CCは昭和45年開場。
    近年は預託金償還問題で厳しい経営を余儀なくされていた。負債は約34億9800万円。
    2017/12/30【富山県】観音ゴルフクラブ ゴルフ場を閉鎖しました。
    今年末を以ってゴルフ場を閉鎖いたしました。
    2017/07/03【富山県】花尾カントリークラブ 自主再建型の再生計画案が成立しました。
    民事再生計画案を決議する債権者集会が6月28日に開かれ、賛成多数で計画案が可決。
    同日、東京地裁から認可決定を受けました。
    計画案は、償還問題の解決と会員のプレー権を保護することが目的。
    決議結果は出席債権者数1457名中で1394名が賛成で、再生法の可決要件を満たした。
    2017/05/22【富山県】花尾カントリークラブ 自主再建型の再生計画案を会員に配布
    平成29年1月13日に民事再生法の適用を申請した福岡観光開発(株)は、債権者(会員を含む)へ再生計画案を配布しました。
    計画案以下の通り
    ①自主再建型
    ※償還問題の解決と会員のプレー権を確保することを目的とした計画案
    ②預託金の98%をカットして残り2%弁済する。
    ※全会員は会員権を返還、その上で、退会届を提出した会員へは2%を10年間の均等分割で弁済。
    年会費の未納があれば減額となる。
    退会届を提出していない会員へは、2%を新預託金(10年据置)とした会員権(新保証金預託証書)を発行する。
    ③第1回目の弁済日は計画案の認可決定確定の日から3ヶ月経過した日の月末
    決議する債権者集会は、6月28日に開催予定(6月16日締切の書面投票と併用)

    2017/01/20【富山県】花尾カントリークラブ 再生法の適用申請
    福岡観光開発㈱「花尾カントリークラブ」(富山県高岡市福岡町花尾5、代表市山久一氏)は、1月13日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日監督命令を受けた。
    申請代理人は増田薫則弁護士(東京都港区虎ノ門1-1-28、シティ法律事務所、電話03-3580-0123)ほか2名。
    監督委員には岡正晶弁護士(東京都千代田区大手町1-7-2、梶谷綜合法律事務所、電話03-5542-1453)が選任されている。
    営業段階での赤字計上を余儀なくされていた。このようななか複数の預託金返還訴訟が提起されたことで、預託金返還の目途が立たなくなったことから、自主再建を断念し、今回の措置となった。
    負債は2016年9月末時点で約49億5900万円。
    なお、「花尾カントリークラブ」は平常どおり営業を継続中。
    2016/03/04【富山県】高岡カントリー倶楽部 民事再生法の適用を申請
    御坊山観光開発㈱「高岡カントリー倶楽部」(富山県高岡市中田御坊山876、代表圓酒清人氏)は、
    3月4日に東京地方地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。
    申請代理人は服部弘志弁護士(東京都港区虎ノ門1-1-28、シティ法律事務所)他。
    現在はJASDAQ上場の㈱タカギセイコーの持分法適用関連会社。
    3月5日からも通常通り営業を続け、債権者や会員への説明会を3月10日に開く予定。
    2016/01/19【富山県】高岡カントリー倶楽部 破産手続開始決定でゴルフ場閉鎖
    八ヶ岳高原ゴルフ(株)は、平成27年12月16日に東京地裁より破産手続開始決定を受け平成27年12月を以って営業を終了し、ゴルフ場は閉鎖しています。
    2012/12/20【富山県】大山カメリアカントリークラブ 破産手続き開始決定受ける
    大山開発株式会社[富山市東福沢130、代表池森武宣氏]は、12月19日に富山地裁へ自己破産を申請し、同日破産手続き開始決定を受けた。
    申請代理人は中原健夫弁護士[東京都千代田区麹町2-3、電話03-3221-9873]、他2名。
    破産管財人は島谷武志弁護士[富山市西田地方町1-6-8、電話076-422-8585]。
    負債額約101億円。
    2012/11/28【富山県】太閤山カントリークラブ 民事再生法の適用を申請
    太閤山観光株式会社[資本金1億円 代表者 亀谷俊雄氏]は、11月27日に富山地裁へ民事再生法の適用を申請しました。
    申請代理人は服部弘志弁護士[東京都港区虎ノ門1-13-3、電話03-3580-0123]ほか3名。
    負債は約157億9000万円。
    2012/09/14【富山県】八尾カントリークラブ 名義書換を再開いたしました。
    平成23年12月5日に民事再生法を適用し、スポンサー支援型の再生計画案が可決した同クラブは、名義書換手続を平成24年9月10日より再開しました。
    【名義変更料】
    ■正会員 1,050,000円(消費税込み)
    ■平日会員 525,000円(消費税込み)
    ■同一法人内 210,000円(消費税込み)
    ■贈与・相続 105,000円(消費税込み)
    ※三親等以内
    【年会費】
    ■正会員 25,200円
    ■平日会員 12,600円
    2012/05/14【富山県】八尾カントリークラブ スポンサー支援型の再生計画案可決
    平成23年12月5日に東京地裁に民事再生法の適用を申請した八尾観光株式会社は、債権者集会を5月9日に開催して会員の賛成多数でスポンサー支援型の再生計画案が可決し、同日東京地裁から認可決定を受けた。
    2012/03/30【富山県】八尾カントリークラブ 再生計画案配布、株主1社の支援で再生へ
    昨年12月5日に東京地裁に民事再生法の適用を申請した八尾観光株式会社は、このほど再生計画案を債権者に配布。
    計画案では、株式会社TAMURAをスポンサーとして選定して会員に対する再生条件は、退会会員には預託金の1%、再生計画認可決定確定日から6ヶ月以内に一括弁済。
    継続会員には1%が新預託金[10年据置]。また、継続会員が保有する分割未了(平成10年代に会員権分割を実施)の会員権は、正会員権3口~正会員権1口+平日会員1口に『分割されたものとして扱う』としている。
    また在籍する株主会員の持株は消却されるものの、プレー権(無額面)は継続できる。
    債権者集会は5月9日予定[書面投票と併用]
    2011/12/05【富山県】八尾カントリークラブ 民事再生法の適用を申請しました。
    八尾観光開発株式会社[資本金4億5000万円、富山市八尾町深谷京ヶ峰10、代表谷浦善博氏、従業員3名]は、12月5日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日、保全命令と監督命令を受けた。
    今後のスポンサーとしては有限会社タムラから資金支援を受ける予定。
    債権者説明会は、12月12日(月)午後6時から、八尾町コミュニティーセンターホールで開催予定。
    負債は、約98億8900万円。
    2011/10/13【富山県】魚津国際カントリークラブ 名義書換料を改定いたしす。
    平成23年11月1日より、書換料を値下げいたします。
    【適用期間】
    平成23年11月1日~平成24年10月31日
    【名義書換料】
    ■正会員 262,500円 → 157,500円(消費税込み)
    ■平日会員 131,250円 → 78,750円(消費税込み)