基本計算式 (※2014年4月以降、ゴルフ会員権の損益通算が廃止となりました。)
譲渡所得 = (売却金額・売却手数料) - (購入金額+購入手数料+名義書換料)
計算結果
- ※ プラス50万円以下の場合 特別控除の範囲内です。申告する必要はございません。
- ※ プラス50万円以上の場合 納税義務があります。
- ※ マイナスの場合 所得税の還付や住民税の減額が受けられます。
譲渡益が出た場合
- 2月16日 ~ 3月15日迄に申請して所得税の納付を
- ゴルフ会員権を売却して利益が出た場合、【譲渡所得】として事業所得や給与所得などの所得と合わせ、総合課税の対象となります。 毎年2月16日~3月15日の間に、確定申告を申請しなくてはなりません。
- 5年以上所有した会員権の売却は、課税対象額が半額に
- 課税対象額の計算方法は、売却する会員権の所得期間が5年以上か以下かで異なります。 5年以上所有していた会員権の売却は長期譲渡、5年以下は短期譲渡と言い、長期譲渡の場合は課税対象額が半額になります。
1 課税対象額の算出方法
- 短期譲渡(所有期間が5年以下)の場合
- 課税対象額=売却金額-購入価格・売却費用-特別控除50万円
- 長期譲渡(所有期間が5年以上)の場合
- 課税対象額=売却金額-購入価格-売却費用-特別控除50万円×1/2
各項目のご説明
- 売却金額
- 手数料を引く前の金額。
- 購入価格
- 購入価格と、購入時に支払った手数料や名義書換料の合計金額。
- 売却費用
- 売却時に支払った手数料。年会費は含まれませんが、有価証券取引税は含まれます。
※平成11年4月1日以降に株式形態のゴルフ会員権を売却した場合には有価証券取引税はかかりません。
- 特別控除額
- 長期・短期に関係なく譲渡益を限度として最高50万円。
※年会費は確定申告の計算には一切関係ありませんので、購入金額や売却金額には含まないで下さい。
所得税の算出方法
- 税額 =
- (課税対象額 + 給与所得や事業所得など - 配偶者控除などの所得控除)×税率
- 所得税額 =
- 税額 - 給与などの源泉徴収税額
譲渡損が出た場合
申請すれば、所得税の還付や住民税の減額が受けられます。
- 買った値段よりも安く売却した場合、その損失を、給与所得などの他の収入から差し引く事(損益通算)ができるため、節税が可能。
- 確定申告によって、税金の還付や住民税の減額が受けられます。
譲渡損失額が課税所得税を上回ると、所得税は全額還付、住民税は0円に
- お手持ちの会員権が著しく値下がりし、売却を諦めていませんか?
- しかし、譲渡による損失が課税所得額を上回った場合、源泉徴収済みの所得税は全額還付され、翌年度の住民税もかかりません。
- 売却を諦める前にご相談下さい。
基本計算式
譲渡損を引いた所得税 = (課税所得 - 譲渡損失額)×税率 - 控除額)
- 例えば・・・
- 課税所得が1,200万円の給与所得者が1,000万円で購入した会員権を200万円で売却(譲渡損800万円)した場合、所得税は205.15万円の還付、住民税は80万円の減額が受けられ、総額285.15万円の節税になります。
- ※こちらはゴルフ会員権を売却した場合の算出方法について、簡略に説明したものです。
- 税金は個人の所得や配偶者等により変わってきます。
- また正確な詳細につきましては、最寄の税務署にお尋ね下さい。
所得税(※表1を参照)
売却をしなかった場合の所得税 |
1,200万円(課税所得)×33%(税率)-153.6万円(控除額)=242.4万円 |
譲渡損を引いた所得税額 |
(1,200万円-800万円)×20%(税率)-42.75万円(控除額)=37.25万円 |
確定申告による所得税の還付金額 |
242.4万円-37.25万円=205.15万円 |
※表1 所得税の税率表 平成19年度
課税所得金額
| 税率
| 控除額
|
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円超~330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円超~695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円超~900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円超~1800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1800万円超 |
40% |
2,796,000円 |