ここ数年間に売却をした方の中には、多額 の売却損が発生しているケースも多く見受けられます。
本来、ゴルフ会員権を譲渡(売却)した時は、その譲渡所得(売却益)を他の所得(給与所得など)と総合し、毎年2月16日~3月15日迄に、所轄税務署に確定申告書を提出しなければなりません。
勿論、会員権を買った時点では税金はかかりません。
譲渡差益が出た場合、課税算出方法は会員権を保有していた期間により、「短期譲渡」「長期譲渡」の二つに分かれます。
なお、会員権の保有期間が5年超であれば、長期譲渡として、保有期間が5年以下の短期譲渡に比べて課税所得が1/2に減額されるという特典があります。
そこで、収入が多いうちに、安くても売却し、せめて税金軽減に役立てようと言うことです。
上記手続きに関しては、以下のような留意点があります。
- 本年中に売却したものに関してのみ来年春の確定申告での手続きができます。
- 課税所得が少ない、年金のみは軽減効果が必ずしもあるわけではありません。
- 損益通算を行うには、会員権を市場価格で売却したことが前提となります。
- 預託金償還による購入価格との差損は、損益通算できません。
- 現在の税制は見直しが検討されており、今後いつまでも継続するとは限りません。
利益が出た場合
- ゴルフ会員権を1月1日~12月31日まで譲渡し、利益が出た場合、翌年2月16日~3月15日迄に所轄税務署に確定申告書をしなければなりません。
- 課税算出方法は会員権を保有していた期間により、「短期譲渡」「長期譲渡」の二つに分かれます。
- なお、会員権の保有期間が5年超であれば、長期譲渡として、課税所得が半額に減額されるという特典があります。
損失の出た場合
- 1月1日~12月末までにゴルフ会員権を譲渡し、譲渡金額が購入金額(名義書換料含む)を下回り、譲渡損が発生した場合、翌年2月16日~3月15日迄に所轄税務署で確定申告書することにより所得税の還付を受けることができます。
- また地方税(市民税)負担も軽くなります。
- 申告時に必要な書類
- 所轄税務署にゴルフ会員権譲渡損の申告書用紙をもらい、
- 1.申告書 確定申告書B
- 2.明細書 ゴルフ会員権用の譲渡所得の内訳書
- 【添付書類】
- 源泉徴収票(給与所得がある場合)
- 売買契約書や売買計算書(コピーでも可)
- ゴルフ場に支払った名義変更(名義書換)料の領収書などの明細がわかるもの(コピーでも可)
- 売買時に支払った業者や仲介者に支払った手数料の領収書(コピーでも可)書類提出にて所得税が3月末から4月上旬に一括で還付され、住民税は6月から月割りで1年間減額されます。
- 注)ゴルフ場が倒産等プレー権が消滅した場合等は、損益通算が認められません。